不当請求対策

根拠のない請求をされて困ったときには

法的根拠のない請求をされ続けて困り果てどうしたらよいものかと相談にお越しになる方がたまにいらっしゃいます。法的な根拠もないのに、やれ「金を払え」だの、やれ「こうしろ、ああしろ」だの言われたにしても、単発的に言われるだけなら、きっぱりお断りすればいいだけの話ですが、きっぱり断っているのにもかかわらず、執拗に言われ続けては、全くはなはだ迷惑千万です。こういう場合に対応するための手続が、「債務不存在確認の訴え」や「面談禁止仮処分」です。当職も、「債務不存在確認の訴え」については、何度か依頼を受けて代理した経験があります。「債務不存在確認の訴え」は、何の債務もないのに、請求者から権利主張を繰り返し受けているような場合に、権利関係に明確にするために、裁判所に債務のないことの確認を求める訴えです。訴えられた請求者側としては、請求の法的な根拠を立証して反論すべき立場になります。もちろん、債務の存在を立証できなければ、債務がないことを確認する判決がなされます。このような手続を経て、何の債務もないことを明確にし、執拗な請求行為に何の法的根拠もないことを明確にすることを通じて、根拠のない請求行為をやめさせよう、というものです。「面談禁止仮処分」は、請求者が権利主張を繰り返すにとどまらず、面談を強要したり、何らかの実力行使に及ぶなどして、平穏に生活する権利(人格権)を侵害されている場合に、これをやめさせるために使う場合があります。このような手続きを利用して、根拠のない請求をやめさせる手法もあるのです。