離婚・面会交流・養育費

離婚事件はいつから弁護士に依頼したらいいの?

離婚事件について、当事者間での話し合いでは話が前に進まず、離婚調停を申し立てて解決を目指すしかない状況になることがあります。このような場合に、「どの段階から弁護士に依頼するのがよいか?」と質問されることがよくあります。私は、調停段階から弁護士に依頼した方がいいですよとお答えしています。「話し合いの手続きなんだから本人でもできるだろう」とお考えになる方もたくさんいらっしゃいます。私は、本人申立を否定するつもりはないですが、弁護士をつけた方がメリットが多いことは確実だと思います。たしかに、調停の手続きは、話し合いで解決を図る手続きではあります。ですから、代理人をつけなくても、本人でもできそうですし、実際、できます。ただ、調停は、あくまでも裁判所の手続きです。私が思うには、その事案の証拠がどういう状況であるかによって、調停委員会の関与の仕方も変わりうると思うのです。証拠による立証の程度で当事者の言い分を分類したときに、①確実な証拠があって権利性が明確なものと、②証拠の上では万全とまでは言えないものの、言い分を裏付ける一応の証拠があるものと、③当事者が主張してはいるものの、それを裏付ける証拠に乏しいもの、の3つに分類できると思います。当方の主張が、①の主張であれば、調停委員会は、当方の言い分を踏まえて、反対当事者を説得することを積極的に考えてくれることでしょう。③の主張であれば、調停委員会は、当方の言い分について、一応は反対当事者に聞いてみるくらいのことはしてくれそうですが、それ以上をしつこく望んだら、単にわがままな人だなと思われるだけでしょう。このように、調停委員会から反対当事者に働きかけてもらって、調停成立を目指すためには、証拠による立証の程度に関する判断があるのとないのでは、大きな差があると思うのです。弁護士は、法律知識を有しているだけでなく、証拠状態を判断する点でも専門家です。ですから、私は、離婚事件についても、調停段階から弁護士に依頼することをお勧めしています。弁護士としても、調停段階から関与した方が事案の内容をより詳細に把握することができますから、やりやすいということもあるのです。

夫の不倫相手への慰謝料請求の前に考えるべきこと

夫の不倫相手への慰謝料請求をしたいという相談を受けることもあります。当職は、このような場合、必ず、次の説明をしています。一般論として、不倫関係に至る事実経過においては、女性側が積極的に誘惑して誘うというよりも、男性側が誘う形で不倫状態に至った可能性のほうが大きいということは、実際問題、否定できないのではないでしょうか。そう考えますと、妻が夫の不倫相手に対して不倫慰謝料請求をなした場合に、その不倫相手が夫に対してその件で連絡してきたときには、夫は自分から誘ったことが原因となって慰謝料請求を受けるという事態に至ったことについて不倫相手に対して申し訳ないという感情をもつ可能性が高いと思うのです。そうしますと、それがきっかけで、不倫相手と夫との間に妙な感情的・精神的な連帯関係が生じる可能性がないとは言えないと思います。このような夫と不倫相手との感情的・精神的な連帯関係が、婚姻関係を改善させるのに重大な支障となることもあり得ると思うのです。たとえ夫婦であるにせよ、人間の内心の感情は、本人以外には、誰にも制御できないのです。このように考えますと、妻が、夫の不倫相手に対して慰謝料請求を行うときには、場合によっては自分が夫を失うという結末を招いてもそれでもかまわない、という重大な決断がなければ、後で後悔することになるかも知れないのです。当職は、この紛争の問題の本質は、法的な分析を一旦措いて事実上のものとして考えるとき、「一人の男性を、二人の女性のどちらがとるのか。」ということだと思います。すなわち、妻が考えるべきことは、「自分の夫は絶対に誰にも渡さない」ということであるのか、「夫と別れて、しかも、不倫相手からも慰謝料を払ってもらう」ということであるのか、そのどちらなのか、です。夫との婚姻関係を維持しつつ不倫相手に慰謝料請求することは法的には可能ではありますが、それは、事実上は、不倫相手の女が夫に干渉する口実を与えるという側面があり、夫と不倫相手とがスッパリ別れるということにつながりづらいと思うのです。その意味で、夫との関係修復を目指すに当たっては、見劣りする面があることは否めません。妻は、夫に不倫されて感情的になっていて、夫の不倫相手が憎いという気持ちでいっぱいになっているので仕方ないところがありますが、妻の本心は、「自分の夫は絶対に誰にも渡さない」なのではないでしょうか?もし、そうであれば、夫から不倫相手あてに男女関係解消調停を申し立ててもらうなどの方法もあり得るのです(当職は、このような調停を申し立て、調停成立に導き、夫と不倫相手の関係を切断した経験もあります。)。弁護士は、法的に可能な手続きを案内できますが、相談者の人生の選択を代わりに行うことはできません。妻の本心が、「自分の夫は絶対に誰にも渡さない」であるときは、不倫相手の女への慰謝料請求は、必ずしも最善の手段とは言えないような気がするのですが、どうでしょうか。

有責配偶者からの離婚請求

離婚紛争では、ときに、あまりにも格好悪く、あまりにも恥ずかしく、見るにたえない事態が起こることがあります。その最たるものが、夫から妻に対して離婚を求めた場合に、逆に、妻が夫の不貞行為を立証してしまい、婚姻関係の破綻原因が、夫の主張する事実関係にあるのではなく、夫の不貞にあることを証明してしまうパターンです。いわば、「返り討ち」です。私は、離婚裁判でこのような事案に遭遇した経験はありませんが、離婚についての法律相談をしてきた経験の中では、このような状況になっている調停前の案件を女性側から垣間見たことがあります。現在では、一昔前と違って、電子メールや、パソコン等に保存されたデジタルカメラでの写真なども用いて、夫の不貞が立証できる(ないしは、不貞自体を立証できないまでも、少なくとも婚姻関係を破綻させた有責性を立証できる)ことも十分あり得るのです。このパターンになると、夫は、近い将来に離婚の結論に至ることは、もはや絶望的な状況と言えます。夫が不貞行為を秘して離婚しようと持ちかけたために、不貞行為の上にだまし討ちまでされて完全に裏切られたと感じた妻は、話し合いで協議離婚に応じる見通しは完全になくなりました。そして、夫が、裁判上で離婚請求をしようにも、婚姻関係を破綻させた有責配偶者からの離婚請求は、信義則上原則として認められないのです。例外的に信義則に反しない場合には有責配偶者からの離婚請求も認められるのですが、その例外的な場合は非常に限定的です。例外を認める場合の要件について、最高裁判所は、①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと、②未成熟子(一般の方には、「未成熟子」を「幼児」の意味と理解している方も多いですが、全くの誤解です。「未成年」の意味でもありません。たとえ「成年の子」でも、親の監護がなおも必要であったりすると、なおも「未成熟子」とされる可能性があります。)がいないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと、の三要件を示しています。この三要件を満たすまでには、相当な時間の経過が必須です。また、3つめの要件を満たすには、夫から妻に対してそれ相当の金銭給付をしなければならないことが示唆されています。しかも、妻は、夫の不貞行為の相手方に対して慰謝料請求する可能性も十分あり得るのです。妻は、正妻の権利を主張し、夫とその不貞行為の相手方との関係を解消させるために行動することも予想されるのです。結婚したときにそうであったように、離婚する際にも、正直で、誠実な、話し合いが必要なのだと思います。

DV保護命令の申立てについて~岡目八目

DV保護命令は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の第10条に基づいてなされるものです。裁判所は、この条文の要件を満たす場合に、配偶者に対して、つきまとい行為の禁止をはじめとした保護命令を出すことになっています。私は、女性側の代理人で保護命令を申し立てた経験もありますし、男性側から離婚についての代理を依頼された中で過去の女性側からの本人申立てによる保護命令申立ての内容を証拠資料として見た経験もあります。これらの私の経験から指摘できることは、DV保護命令を申し立てようと考えている女性は多かれ少なかれ普段の冷静さを失って感情的になっていることがほとんどである、ということと、感情的になっているとしても、その女性のおかれた状況からすると無理からぬものがあることが多い、ということです。女性側が感情的になるのは、仕方がありません。保護命令の発令を受けられる程度に至っていたかどうかはともかくも、男性側から身体的な暴力や脅迫を受けていますから、そうなるのは、むしろ自然なことで、誰にも責められません。ただ、いうまでもなく、DV保護命令も裁判には変わりはありません。つまり、女性側は、法10条の要件が存在することを証明(一応確からしいと言う程度の心証(疎明)では足りません。)する必要があるのです。感情的になっている中で、何が過去の客観的事実であるのかを淡々と整理し、その証拠を集める作業は、女性ご本人が自分自身でするならば、それは途方もなく困難な作業です。DV保護命令を本人申立てで行うのは、おすすめできません。心情的には理解できますが、感情にまかせて申立内容を書き連ねたとしても、必ずしも法の要件を立証することにはつながらないからです。DV保護命令も裁判であり、裁判では、要件事実を証明できるかどうかが焦点です。ですから、第三者である弁護士に依頼することをおすすめします。岡目八目ということわざがありますが、まさに、このような場合のことを言うことわざです。弁護士費用が用意できないなどとあきらめるのではなく、法テラスの民事法律扶助を利用できる場合もありますから、その点も含めて、弁護士に相談することをおすすめします。

面会交流について

離婚後、子の監護者とならなかったほうの親から、子との面会交流を実現したいということでご相談を受けることがよくあります。離婚後の子との面会交流は非常に重要です。我が国も「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)に批准していますが、この条約の9条3項には、「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。」と定められています。子どもにとっては、世界中でたった一人しかいない、「おとうさん」と「おかあさん」です。そのどちらかとずっと会えないでいるよりも、定期的に会えた方が、子どもの成長、子どもの利益にとって望ましいと考えられているのです。父と母が別れるに至った事情は様々なものがあるでしょう。しかし、子どもにとっては、世界に一人ずつしかいない「おとうさん」と「おかあさん」なのです。子どもの前では、常に、「立派なおとうさん」と「立派なおかあさん」でいてあげないといけません。夫と妻の立場と、父と母の立場は、区別しなければなりません。夫として妻として2人の関係がうまくいかなかったことを、子どもに転嫁することだけは御法度です。子どもには無関係であるどころか、子どもは、それぞれ「立派なおとうさん」と「立派なおかあさん」でいて欲しいと願っているからです。元夫に対する負の感情や元妻に対する負の感情を、どんなにつらくても、それはそれとして子どもの前では心の奥にしまって棚上げし、子どもに接する一人の大人として、子の父として、子の母として、さらなる成長を願って子どもに接することこそ、お子さんのためになるのではないでしょうか。

養育費は子供のためのものです

離婚した後、妻が親権者となった後も、元夫に養育費をきちんと請求していないケースもよくあります。妻からすれば、元夫とはもう関わり合いたくないということなのでしょうが、養育費はあくまでも子供の権利です。親の仲たがいという事情で、子供の生活費を少なくすることは、子供にとってみれば全く理不尽なものです。離婚がなければ2人の大人から扶養されたはずであるのが、離婚してしかも養育費の請求がないなら1人から扶養されることにされてしまうのですから。私は、養育費に関しては、親権者として子供のためにしっかり請求すべきものと考えます。もし、元夫が養育費を理由もなく支払わないというなら、養育費を請求する家事調停を申し立てればよいのです。その調停に元夫が応じなければ、手続きはそのまま家事審判に移ります。元夫が自分の収入に関する資料を裁判所に出さない場合は、裁判所は、元夫の収入に関し賃金センサスという統計表を用いてでも、養育費の金額を家事審判で決めてくれます。調停調書や家事審判書があれば、元夫の給与を差し押さえることも可能になります。この調停手続で提出すべき証拠資料は収入に関するものですから、ちょっと頑張れば、本人申立てでもできるような手続です。本人申立ての際の実費は5000円もしない程度です。こういうことって、あまり知られていないのかもしれませんね。

夫から生活費を渡してもらえなくなったなら

妻が、夫とはもうやっていけないと思って別居し始めたときに、残念なことに、生活費の負担を打ち切る夫がたまにいます。妻は、パートで働いたりして何とか頑張りますが、夫には任せられないと思って連れてきた子供もいたりして、生活費が足りなくなります。こんなときは、妻は、家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てればよいのです。夫が調停に応じなくても、家事審判で裁判所が夫が妻に渡すべき婚姻費用の額を決めてくれます。生活費を渡さないという、いわば兵糧攻めで自分に有利な結論を導こうとするのは、アンフェアです。こういう時こそ、家庭裁判所に助けてもらうべきです。