弁護士 佐藤真吾

プロフィール

平成6年3月 北海道札幌北高等学校卒業
平成10年3月 北海道大学法学部卒業
平成10年4月 北海道(建設部住宅課)に入庁
平成11年6月 司法試験受験のため北海道を退職
平成15年2月 学校法人札幌国際大学(総務課)に就職
平成15年11月 司法試験合格
平成16年3月 学校法人札幌国際大学を退職
平成16年4月 司法修習生(実務修習地:釧路)
平成17年10月 弁護士登録(58期)と同時に、弁護士過疎をなくそうと思い、弁護士法人すずらん基金法律事務所に入所
平成20年3月 稚内ひまわり基金法律事務所の
初代所長として稚内で弁護士活動を開始
平成25年3月 旭川市東光にて、佐藤真吾法律事務所を開業
平成29年4月 旭川弁護士会の副会長に就任
平成30年4月 北海道弁護士会連合会の理事に就任
平成31年3月 旭川弁護士会副会長および北海道弁護士会連合会理事を退任
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私が弁護士過疎地域に行こうと思ったわけ

私は、埼玉県和光市にある司法研修所での司法修習中の合計6か月間以外の期間は、ずっと北海道内で暮らしている、いわば生粋の道産子です。道内の弁護士は、現在でも、札幌にかなり集中しています。かつては、道の(総合)振興局(かつての支庁)の所在地にさえ2人の弁護士がそろわないような状況(弁護士過疎地域とか、ゼロワン地域などと呼ばれていました。)が長らく続いてきたのでした。道の振興局の所在地にさえ弁護士がいなかったという弁護士過疎状態のかつての現実は、普通の道産子の感覚から言えば、要するに、北海道の郡部では、弁護士がおよそ庶民のものではなかった、ということだと思います。私は、このような弁護士過疎状態を少しでも解消したいと思い、弁護士を目指しました。住んでいる地域によって権利の「実現に」支障があってはならないし、法はすべての人に「現実に」平等に適用されるべきだと思ったのです。道の振興局の所在地にさえ弁護士がいなかったかつての状況は、私の感覚では、率直に言って、さすがに不均衡で不平等だと思いましたし、「法の支配」などと高尚な看板を掲げたところで、実際に証拠を専門的に見る弁護士がいないのでは、単なるお題目にすぎない、と思いました。北海道の隅々に至るまで、泣き寝入りの強いられない、権利の「実現」ができる社会を実現させたい、と思ったのです。それが、私の弁護士になろうと思った動機の一つでした。また、私は、釧路で司法修習をさせていただきました。私が釧路で司法修習した当時は、釧路地裁根室支部管内の弁護士は、根室ひまわり基金法律事務所の先生お一人だけでした。釧路の若手弁護士の先生方が釧路地裁管内を駆け巡る背中を見て修習しました。修習中、私は、地方では、弁護士は、若いうちから、多種多様な事件を多数受任しているところを目の当たりにしました。それを見て、私は、自分が弁護士過疎地域に行って弁護士活動をすることが、地域の皆様のためにお役に立てるだけでなく、自分自身を弁護士という一人の技術者としてとらえたとき、いわば技術を磨くための武者修行にもなるとも思いました。弁護士過疎地域では、地理的な要因から多種多様な事件を多数取り扱うこととなり、それが弁護士としての自分自身の技術を磨くことにもつながるとも思ったのです。そういうわけで、私は、稚内で5年間、弁護士活動をしてきたのです。以上に書き連ねた私の信条は、現在の旭川の私の事務所においても何ら変わりません。道内の郡部でなくても、都市部であっても、弁護士に知り合いがいない方が大多数派なのではないでしょうか。そういうわけで、私は、旭川でも、稚内のときと同じ考え方で事務所を運営しておりますから、どうぞ、お気軽に、ご相談いただければと思います。ひとりで悩まず、ご相談はお気軽にどうぞ。

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実際に弁護士過疎地域で弁護士活動をやってみて

私は、札幌のすずらん基金法律事務所で2年5か月間弁護士活動して何とか独力で事件処理できる力量をつけた後、稚内で5年間弁護士活動をしてきました。赴任前から想像していたとおり、多種多様な事件を、多数経験することができました。交通事故損害賠償請求、離婚、遺産分割、破産(個人・会社)、個人再生、任意整理、過払金請求、国選刑事事件、外国人刑事事件、成年後見人就任などはもとより、絶対数が少ないであろう特殊な事件も経験してきました。たとえば、変造された委任状を用いて作られた公正証書による強制執行の不許を求める請求異議訴訟であるとか、火災保険金請求訴訟であるとか、牛舎の建築瑕疵に基づく損害賠償請求訴訟なども経験しました。土地の境界に関する訴訟(一筆の土地の一部を時効により取得したことを原因とした所有権登記名義移転訴訟。)も2度経験しました。私にとって稚内での経験が重要だったのは、すべての事件について、私自身が、ひとりで、依頼者から事情を聞き取り、それを元に証拠収集を図り、証拠評価や法律関係の調査をしつつ法律構成して訴訟提起し、証拠の状態を踏まえながら反対当事者と和解交渉したところです。すべての事件について、自分自身の手だけによる事件の単独一貫処理です。自分自身が事務所のボスですから、相談すべき上司はいませんし、同僚もいませんでした。もちろん、建築士や医師の先生などの専門家の先生にお話を伺ってそれを意見書という形で証拠化して事件処理したものありますが、そういう専門家の協力を仰いだ以外は、全部、自分ひとりの頭で考え抜いて、慎重に準備を重ねて事件処理してきた訳です。責任の重大さは十分承知しておりますから、一人でやっているだけに、事案の深い理解が可能になる反面、念には念を入れて見落としがないかチェックするようになりました。このように、私は、稚内で、若くして、弁護士としての莫大な経験を積ませてもらい、技術を磨かせてもらったと思っています。若いうちにこのような経験ができたのは本当にありがたい限りです。特に、和解交渉や証人尋問(特に反対尋問)の技術は、経験の蓄積が技術の進歩を生んだと実感しています。また、稚内では、初めて目の当たりにする弁護士が私だという方が多数派であり、稚内においては、いわば、私は、弁護士の代表のような立場に置かれました。そういうわけで、私は、常に、依頼者にわかりやすくお話しするとともに、反対当事者に対してもフェアプレーを心がけました。もしも私が汚い手段を使う事件処理をすれば、弁護士全体の汚名になり、弁護士自体が信用されなくなる、と思ったのです。以上の私の経験は、私の現在の事件の進め方にすべて生きていると思います。ですから、私の事務所にはお気軽にご相談いただきたいですし、わからないことがある場合はとことん聞いてほしいです。とことんわかりやすくご説明いたします。

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誰かの紹介なんて、要りません。

ひまわり基金法律事務所は、日弁連の支援のもとで設置された公設事務所です。ひまわり基金法律事務所の弁護士は、日弁連との協定により、依頼者との顧問契約を締結することができません。ひまわり基金法律事務所は、広く市民の法律相談窓口になる役割が期待されていますから、知り合いからの紹介の有無などは一切関係ありません。紹介がある方であれ、ない方であれ、ご相談者から直接に事務所まで電話で相談予約をいただき、法律相談をするわけです。(ちなみに、電話予約をお願いするのは、弁護士事務所の場合、バッジをつけている弁護士本人でないと、裁判所の法廷の柵の中に入れないなど、業務上、弁護士本人でないと事が進まないことが多々あり、弁護士が事務所を不在にすることが多々あるので、お電話なしに直接お越しいただくと、そもそも弁護士が不在の場合が多いのです。そういうわけで、電話予約をいただきたいわけです。)こういう自由な事務所の雰囲気が、私はとても気に入っていました。旭川の現在の事務所でも、こういう気軽に相談できる感じを大切にしたいと思っています。誰かの紹介があるかないかで、権利があるかないかは決まりません。そういうことよりも、出来事の詳細をなるべく詳しくお聞かせいただくことが重要なのです。なお、現在の旭川の事務所では、顧問契約につきましても承っております。旭川であれば、立派な弁護士の先生がたくさんいらっしゃることから、相手方当事者にとっても弁護士の助言を得ることは十分可能でありアンフェアにならないからです。気楽に相談できるフットワークの軽い弁護士として活用していただければ幸いです。ご相談やお問い合わせはお気軽にどうぞ。