会社破産
会社の自己破産申立て
事業に行き詰まり、会社を強制的に清算するほかない場合には、会社の自己破産の申立てをすることになります。この場合に注意しなければならないのは、自己破産申立ての際に裁判所への予納金が必要である点です。予納金は、選任されることとなる破産管財人の報酬等に充てられることとなるわけですが、これがなければ、事実上、手続きを進められないのです。予納金の金額は、債務総額や予想される破産管財業務の内容によって決まります。会社の経営に行き詰まり、手元資金が完全に枯渇してしまった状況では、裁判所への予納金も代理を依頼する弁護士費用も工面できず、会社が自己破産を申し立てて強制的に清算することもままなりません。私は、これまでに、会社の自己破産の法律相談をした経験は多数ありますし、実際に代理して申し立てた経験も何度もあります。裁判所への予納金すら準備できなくなるまで手元資金が枯渇してから、弁護士に相談する方もいらっしゃるのですが、これでは、手続きは事実上できません。事業を始めたときにそうであったように、事業を終えるときにも、皆様におかけするご迷惑を最小限度にとどめるためにこそ、段取りをとらないとできません。自社が追い詰められた状態でも、段取りをとって事業を終える準備ができるか否か。会社の最後の最後であるからこそ、経営者としての力量が浮かび上がるのかもしれません。