相続・遺産分割・遺言
死亡保険金の受領は、遺産分割の際に調整しなくていいの?
故人が生命保険をかけていて、共同相続人の1人が死亡保険金を受領した場合、この死亡保険金の額について、遺産分割の際に、いわゆる持ち戻し計算をして調整をしなければならないかどうかについて、質問を受けることがよくあります。死亡保険金の受領に関しては、生命保険契約に基づくものですから、契約に基づく財産の取得であって、相続による財産の取得とは異なります。しかも、わざわざその人を受取人に指定したのですから、故人が特定の人に財産を残そうとしたという意志が感じられます。その一方で、死亡保険金請求権を取得するために支払った保険料については、被相続人がその生前中に保険者に支払ったという実質的事情があるのですから、特別受益として持ち戻し計算をすべきようにも思われるところです。どちらの考え方が正しいのでしょうか?この問題については、すでに、最高裁第二小法廷平成16年10月29日決定が、原則として特別受益に当たらない旨示しています。そして、同時に、この決定は、例外的に特別受益に準じて持ち戻し計算を行うべき場合について、次のように示しています。「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、特別受益に準じて、持戻しの対象となる」としています。そして、特段の事情の判断に当たっては、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」としています。この最高裁の決定を前提にしますと、自らが亡くなった際に、ある特定の相続人に対して、財産を若干多めに渡す手法としては、遺言を残すなどのほかにも、生命保険金の受取人として指定するという方法もあるといえそうです。
ご自分のお墓のことを考えたことがありますか。
誰でも、自分が死ぬことは、あまり考えないものです。特に若いうちは、自分もいつかは死ぬことなど、ほとんど考えないものでしょう。しかしながら、言うまでもないことですが、かつて、歴史上、死なずに済んだ人は、1人もいないのです。そう、みんな、人生の長さに個性があるものとしても、必ず、いつかは、死を迎えるのです。「私は、自分が死んだ後は、もうどうでもいい。自分の位牌も墓もいらない。」などとおっしゃる方もいらっしゃいます。しかし、当のご本人はそれで本当にいいと思っていても、ご本人を取り巻くご家族をはじめとした方々は、それでいいとは思わないのが通常です。さて、自分が亡くなった後、お墓は、どうしましょうか。自分の骨はどうしましょうか。お子さんのいらっしゃる方は、お子さんたちがきちんとしてくれるかもしれません。では、お子さんがいらっしゃらない方は、どうでしょうか。ふと現実を考えると、お墓を作るにも、法要を行うにも、経済的な支出を伴います。お子さんがいらっしゃらない方は、兄弟姉妹が相続人になることが多いと思いますが、兄弟姉妹が均等に相続することとなってしまっては、死後ずっとお墓や位牌などを管理する方が、大変な思いをすることがあるかもしれません。遺言書を残すことによって、自分が亡くなった後の、自分の墓の管理や位牌などの管理やそれに伴う費用などにも目を向けて、遺言執行者に自分の財産を分けてもらうことができるようになります。お子さんのいらっしゃらない方は、ご自分が亡くなった後のことを考え、遺言書を作成するのが良いと思います。
遺産分割しようと思ったら…どうしよう?!
土地や建物の名義人が亡くなったのに、遺産分割しないでそのままにし、さらに相続人に亡くなった人が生じて相続が生じ…、ということが積み重なり、結局、故人の法定相続人の数が、20人とか、30人とかいう頭数になってしまっていることがたまにあります。このような場合、土地や建物などの遺産分割はどうやったらよいのでしょうか。相続人の頭数が増えても、遺産分割の手続の内容は、変わりません。なーんだ。変わらないなら、問題ないじゃないか、と、お考えになるのは、早計です。変わらないからこそ、逆に非常に大変なのです。具体的に考えてみましょう。相続人の頭数が30人というような状況になってしまうと、親族関係があるということ自体の説明だけでも大変なのです。親族ではあるものの、関わり合いが希薄な方も出てきてしまうのです。不動産の登記名義を移転するためには、遺産分割協議書に実印で押印していただいて、印鑑証明書を添付する必要があります。想像してみてください。親戚とは言っても、正直どこの誰だかよく分からない人から、よく分からない不動産について、実印をついて印鑑証明書を送ってくれと、電話や手紙で言われても、言われた側は、実際問題、すぐには対応できないものです。最近では、振り込め詐欺なども横行しているし、印鑑証明書を送ってくれと電話や手紙で言われても、正直、不安になるわけです。しからば、安心してもらうために、遺産分割の話をするために実際に会いに行こうか、と思いたいところですが、相続人の頭数が30人というような状況では、日本各地に相続人が散らばっている状況であることがしばしばです。実際にお会いして、話を進めようとすると、交通費だけでも相当かかりますし、日帰りできるような地域に相続人が住んでいるとも限らないのです。当職は、相続人の頭数が多数に上ってしまった場合は、相続人の皆さんにお手紙で事前案内を出しつつ、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てることをおすすめしています。誰だかよく分からない人から電話や手紙が来るよりも、家庭裁判所から文書が届いたり連絡が来たりする方が、ずっと信頼感を持ってもらえるからです。急がば回れ、だと思います。
遺産分割しようと思ったら、行方不明の方がいたときは?
遺産分割しようと思い、せっせと戸籍などを各地の役所から取り寄せて、やっとの思いで相続関係図を完成させ、いざ、相続人の方にお手紙をお出しして、遺産分割の話し合いをスタートさせようとしたものの、一人の相続人だけは何度お手紙を出しても、「あて所に尋ねあたりません」として返送されてきてしまいした。いろいろ調べてみたのですが、やっぱり、居場所が分からず、行方不明になってしまっているようなのです。・・・という相談がたまーにあります。さて、こういう場合はどうしたらよいのでしょうか。このような場合は、行方不明の方に関して、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、家裁が選任した不在者財産管理人が家裁から権限外行為の許可を受けた上で、遺産分割協議(ないし調停)を成立させる必要があります。当職も、このようなパターンの事例で遺産分割をしたことがあります。相続人の中に行方不明の方がいることが分かったときは、弁護士にご相談なさった方がよろしいかと思います。
多額の債務を相続したとして突然請求書が届いたら
亡くなった被相続人の債務を相続したとして、突然、多額の債務の支払請求をされ、たいそう驚き、困惑してご相談にお越しになる方がたまにいらっしゃいます。相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければならず、この期間(「熟慮期間」といいます。)内に手続きをしないと、単純承認したもの(相続したもの)と見做されてしまうのです。「熟慮期間」の起算点をいつにするのか、という非常に難しい法解釈の問題があるのです。熟慮期間の起算点について、法文の文言どおりに厳格に解釈すると、結論として相当でない事例が生まれるのです。一昔前と違って、今では、個人主義ないし核家族化が進んで、相続人において相続財産の全貌の把握が困難であることも多いのに、相続で何の恩恵も受けない一方で、突如として全然知らなかった多額の債務だけ負担をさせられたらひとたまりもありません。具体的な事情によっては、法律を緩やかに解釈して、救済すべき場合もあるのです。最高裁昭和59年4月27日判決、東京高裁平成12年12月7日決定、名古屋高裁平成11年3月31日決定などは救済された事例です。当職も、事情があって何十年も前に生き別れになった息子の債務を相続したとして、突如として債務の支払を請求された事例について、その請求を受けた約1か月後(その息子さんが亡くなった時からだと約3年7か月後)に、家庭裁判所に相続放棄の申述を代理してなし、受理してもらった経験があります。このような状況で相続放棄の申述をするのであれば、可能な限り早くするべきことはいうまでもありません。債務を相続したと指摘されて、知らなかった多額の相続債務の支払を突然請求されたなら、あきらめないで、一刻も早く、弁護士にご相談なさることをお勧めします。そして、こういう状況で、相続放棄の申述を行うのであれば、上記の最高裁判例の示した基準を踏まえながら、家庭裁判所に事情を説明していく必要があります。この問題は、細部の法解釈が定まっていない部分があるので、率直なところ、弁護士に代理を依頼しても望んだ結果が出ない可能性ももちろんあるのですが、本人申立でやるよりは、弁護士に依頼した方がよりよい結果に結びつくと思います。
特定の不動産だけ承継したいのですが…
亡くなられた方の所有している不動産が先祖伝来の土地であるなどの事情で、その不動産だけは売買代金相当額を支出してでも承継したいのだが、亡くなられた方がその不動産の売買代金相当額を遙かに上回る巨額の借金をしているので、その借金を相続したくはない。亡くなった方は遺言をしていない。何とか先祖伝来のその不動産の所有権を取得できないだろうか、という相談もあります。このような場合、もし、単純に相続したならば、たちまち破産免責申立てをせざるを得なくなりますから、結局、目的を達することはできません。いくつかの他の方法を考えてみましょう。もちろん、法的に絶対に確実にその不動産所有権を確保する方法もあります。限定承認をしつつ、先買権の行使をする、という手法です(抵当権がないことが前提です。)。ただ、この手法は、手続が非常に煩瑣であることや、先買権の行使によってなされる売買の価格を決めるための不動産鑑定費用の予納の問題などの点で悩ましいところです。この際の不動産鑑定費用は理論上は相続財産から負担することにはなっていますが、相続財産にこの費用を決済するだけの預貯金などがないのが通常です。巨額の借金がある場合は大抵こうなっています。ですから、限定承認の申立人において予納する以外に事実上方法がないと思われます。先買権という売買の法的な確実性がない方法ではありますが、事実上、ほかにその不動産の買い手が見当たらない場合は、もう一つの方法をトライしてみることもできます。それは、次の方法です。まず、相続人全員が相続放棄し、相続人が誰もいない状態にして相続財産法人を成立させます。故人に巨額の借金がある場合は、関係者間でのこのコンセンサス形成は比較的容易でしょう。その上で、その不動産を現に管理している人などが利害関係人(事務管理者は利害関係人に当たります。)として家庭裁判所あてに相続財産管理人の選任申立てをします。この際、家庭裁判所に相続財産管理人の報酬相当額を含む予納金を支払う必要があります(この予納金を誰が支出するのか、を事前に考える必要があります。)そして、選任された相続財産管理人が相続財産の精算を行うプロセスで、相続財産管理人が家庭裁判所から許可をもらった上で、その不動産の売買を行うか、もしくは、相続財産管理人が相続財産法人の破産申立をなし(その場合の予納金をどのように準備するかについて、事前に検討が必要です。)、破産管財人との間でその不動産の売買をなすか、の方法をとるのです。このようにして、相続財産管理人(または破産管財人)や裁判所が不動産の買い主として認めてくれなければ、売買によりその不動産の所有権を取得するには至らないという意味で法的に確実とまでは言えないのですが、事実上ほかに適当な買主がいない時などは、買い取りに相当程度の見通しをもちながら、上記の手順で、その不動産の所有権取得に至ることもあるのです。相続の局面では、いろいろなリクエストがあり得ます。弁護士にご相談いただければ、様々な手続きを検討し、考え得る限りの手法を助言したり、その手続きの代理人となることが可能です。お気軽にご相談いただければと思います。